消防職員のための立入検査の法律知識 : 改正消防法対応版
著者
書誌事項
消防職員のための立入検査の法律知識 : 改正消防法対応版
近代消防社, 2003.1
新訂
- タイトル読み
-
ショウボウ ショクイン ノ タメ ノ タチイリ ケンサ ノ ホウリツ チシキ : カイセイ ショウボウホウ タイオウバン
大学図書館所蔵 全3件
  青森
  岩手
  宮城
  秋田
  山形
  福島
  茨城
  栃木
  群馬
  埼玉
  千葉
  東京
  神奈川
  新潟
  富山
  石川
  福井
  山梨
  長野
  岐阜
  静岡
  愛知
  三重
  滋賀
  京都
  大阪
  兵庫
  奈良
  和歌山
  鳥取
  島根
  岡山
  広島
  山口
  徳島
  香川
  愛媛
  高知
  福岡
  佐賀
  長崎
  熊本
  大分
  宮崎
  鹿児島
  沖縄
  韓国
  中国
  タイ
  イギリス
  ドイツ
  スイス
  フランス
  ベルギー
  オランダ
  スウェーデン
  ノルウェー
  アメリカ
この図書・雑誌をさがす
内容説明・目次
内容説明
本書は、立入検査をめぐる基本的な法律問題について、できるだけ簡明に解説したもので、幸い発刊以来多くの読者に活用されてきたが、平成14年4月26日の消防法の改正(法律第30号)により、立入検査の時間的制限と事前通告の手続が撤廃され、証票の提示義務が限定されたのを機会に所要の手当を行い、内容をアップ・トウ・デイトなものとした。
目次
- 立入検査とは、どのようなことか。
- 査察とは何か。また、査察行政とはどの範囲のものを指すのか。
- 立入検査権の一般性と積極性(能動性)とはどのようなことを指すのか。
- 査察は、予防行政の根幹をなすものであるとされているが、それはどのような理由に基づくものか。
- 立入検査は何のために行われ、また、行政上どのような役割をもっているか。
- 立入検査は、どのような性質をもっているか。
- 立入検査の強制力には、どのような限界があるか。
- 立入検査は、消防法上の義務として行うものか。
- 立入検査権をもっている者は誰か。
- 立入検査は、どのような場合に行うことができるか(立入検査の要件)。〔ほか〕
「BOOKデータベース」 より