最新船舶職員及び小型船舶操縦者法関係法令
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書誌事項
最新船舶職員及び小型船舶操縦者法関係法令
成山堂書店, 2003-
- 平成15年9月現在
- 平成19年6月現在
- 平成26年7月31日現在
- 平成29年4月30日現在
- 平成29年6月18日現在
- タイトル読み
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サイシン センパク ショクイン オヨビ コガタ センパク ソウジュウシャホウ カンケイ ホウレイ
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平成15年9月現在683.8||K||1A200500598,
平成26年7月31日現在683.8||K||14A201610007,A201610118, 平成29年4月30日現在683.8||K||17A201710063 -
平成15年9月現在683.8/KA200193510,
平成26年7月31日現在683.8/KA100469519,100471437, 平成29年6月18日現在683.8||KA100493588 -
平成15年9月現在683.8-103100000253312,
平成19年6月現在683.8-103100000264334, 平成26年7月31日現在683.8-103100201430333
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内容説明・目次
- 巻冊次
-
平成15年9月現在 ISBN 9784425231317
内容説明
本書は、最新の船舶職員法令を正確に収録するとともに、利用者の他法令の引用参照の労を省くため、船舶職員法令に関連のある法令のうち必要な条文をできる限り広範囲に網羅したものである。
目次
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二六年法律第一四九号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五八年政令第一三号)
- 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五八年政令第一四号)(抄)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成一四年政令第三四六号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二六年運輸省令第九一号)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成一五年国土交通省令第二八号)
- 小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四九年運輸省令第四号)
- 船舶職員養成施設の指定をした件(昭和五八年運輸省告示第三五二号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第二項の国土交通大臣が定める講習の課程を定める告示(平成一五年国土交通省告示第六四九号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第一号の船舶を指定する件(平成一五年国土交通省告示第六五〇号)〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成19年6月現在 ISBN 9784425231324
内容説明
最新の船舶職員法令を正確に収録するとともに、利用者の他法令の引用参照の労を省くため、船舶職員法令に関連のある法令のうち、必要な条文をできる限り広範囲に網羅。本書の内容は、平成十九年六月末日現在。
目次
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
- 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(抄)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令
- 小型船舶操縦士試験機関に関する省令
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第二項の国土交通大臣が定める講習の課程を定める告示
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第一号の船舶を指定する件〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成26年7月31日現在 ISBN 9784425231331
目次
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二六年法律第一四九号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五八年政令第一三号)
- 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五八年政令第一四号)(抄)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成一四年政令三四六号)
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令(平成一五年政令第四九七号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二六年運輸省令第九一号)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成一五年国土交通省令第二八号)
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成一六年国土交通省令第八号)
- 小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四九年運輸省令第四号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第二項の国土交通大臣が定める講習の課程を定める告示(平成一五年国土交通省告示第六四九号)〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成29年6月18日現在 ISBN 9784425231348
目次
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二六年法律第一四九号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五八年政令第一三号)
- 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五八年政令第一四号)(抄)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成一四年政令三四六号)
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令(平成一五年政令第四九七号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二六年運輸省令第九一号)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成一五年国土交通省令第二八号)
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成一六年国土交通省令第八号)
- 小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四九年運輸省令第四号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第二項の国土交通大臣が定める講習の課程を定める告示(平成一五年国土交通省告示第六四九号)〔ほか〕
「BOOKデータベース」 より