2005年9月30日付委員会指令2005/61/ECトレーサビリティ要件および重篤な有害反応並びに有害事象の通知に関する欧州議会および欧州理事会指令2002/98/ECの実施(EEA関連文書). 2005年9月30日付委員会指令2005/62/EC血液施設向け品質システムに関する共同体基準および細目に関する欧州義議会および欧州理事会指令2002/98/ECの実施, 欧州評会議(Council of Europe)血液製剤の調整、使用と品質保証の基準11版パートB: (第3章), パートC: 血液成分, 2005年1月/ 財団法人 血液製剤調査機構
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2005年9月30日付委員会指令2005/61/ECトレーサビリティ要件および重篤な有害反応並びに有害事象の通知に関する欧州議会および欧州理事会指令2002/98/ECの実施(EEA関連文書). 2005年9月30日付委員会指令2005/62/EC血液施設向け品質システムに関する共同体基準および細目に関する欧州義議会および欧州理事会指令2002/98/ECの実施, 欧州評会議(Council of Europe)血液製剤の調整、使用と品質保証の基準11版パートB: (第3章), パートC: 血液成分, 2005年1月/ 財団法人 血液製剤調査機構
(翻訳文献集, 平成18年度 1)
血液製剤調査機構, 2007.5
- タイトル別名
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Commission directive 2005/62/EC of 30 September 2005 implementing directive 2002/98/EC of the european parliament and of the council as regards traceability requirements and notification of serious adverse reaction and events (Text with EEA relevance)
Commission directive 2005/62/EC of 30 September 2005 implementing directive 2002/98/EC of the european parliament and of the council as regards community standeads and specifications rerating to a quality system for blood establishments
Council of Eurpoe publishing editions du conseil de l'Europe guide to the preparation, use and quality assurance of blood components
- タイトル読み
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2005ネン 9ガツ 30ニチヅケ イインカイ シレイ 2005 61 EC トレーサビリティ ヨウケン オヨビ ジュウトク ナ ユウガイ ハンノウ ナラビニ ユウガイ ジショウ ノ ツウチ ニ カンスル オウシュウ ギカイ オヨビ オウシュウ リジカイ シレイ 2002 98 EC ノ ジッシ EEA カンレン ブンショ 2005ネン 9ガツ 30ニチヅケ イインカイ シレイ 2005 62 EC ケツエキ シセツ ムケ ヒンシツ システム ニ カンスル キョウドウタイ キジュン オヨビ サイモク ニ カンスル オウシュウギギカイ オヨビ オウシュウ リジカイ シレイ 2002 98 EC ノ ジッシ オウシュウヒョウ カイギ COUNCIL OF EUROPE ケツエキ セイザイ ノ チョウセイ シヨウ ト ヒンシツ ホショウ ノ キジュン 11ハン パート B : ダイ3ショウ パート C : ケツエキ セイブン 2005ネン 1ガツ ザイダン ホウジン ケツエキ セイザイ チョウサ キコウ
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注記
[17]p 一部文献の原文掲載