近代法とその限界
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書誌事項
近代法とその限界
(叢書アレテイア, 11)
御茶の水書房, 2010.2
- タイトル別名
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近代法とその限界
- タイトル読み
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キンダイ ホウ ト ソノ ゲンカイ
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注記
参考文献: 章末
内容説明・目次
内容説明
近代法は、国家を構成する各人の自発的な合意に基づく「正義」の大系と、自らの行為の帰結に対して「責任」を取ることのできる「自由意志」の主体の存在を前提に構築されてきた。ロールズやドゥウォーキンなどによって開拓されたリベラルな法・政治哲学もこの前提に依拠している。しかし、脳科学、認知科学、生命科学などの発展に伴う「人間」観の変容と、環境面からヒトの行動、更には心までも制御できる可能性を秘めた「アーキテクチャ」的技術の台頭によって、「法」の意味するところが改めて問い直されようとしている。普遍化可能性を追求し続けてきた「法」の本質とは何だったのか、法哲学の諸分野の最新の議論に基づいて再考する。
目次
- 「アーキテクチャ」と「法」と「私の自由」
- 環境犯罪論の台頭—状況的犯罪予防論の人間観
- 「フーコーと法」の現在—法の排除から法の再導入へ
- 立憲段階とはどのようなゲームか
- 合理的譲歩の根拠とは何か?—ゴディエのMRC原理に対する批判的検討を通じて
- 私の生の全体に満足するのは誰なのか—Whole Life Satisfaction説の諸相
- リバタリアニズムの自由論—自由の正当性をめぐる一考察
- 法実践における「事実」—佐藤節子の「事実」の分析とH.パトナムの形而上学的実在論批判
- 批判法学によるホーフェルド解釈
- 語用論的な法概念について
- 代行判断の法理と自己決定権の論理—生の両端領域から考える“近しい者の法的位置づけ”
- 身分契約の人類学—人と人の絆を律する法
- 一九世紀ドイツ国法学における社会契約論批判—「法」と「法律」を中心に
- 法律は一般的でなければならない—アリストテレスとシュミットを手がかりに
- 「歴史の終わり」と正義—コジェーヴとレヴィナス
「BOOKデータベース」 より