国民の権利及び義務II : 「第22条〜第40条」
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書誌事項
国民の権利及び義務II : 「第22条〜第40条」
(論点体系判例憲法 : 裁判に憲法を活かすために, 2)
第一法規, 2013.6
- タイトル別名
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国民の権利及び義務2 : 第22条第40条
- タイトル読み
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コクミン ノ ケンリ オヨビ ギム II : ダイ22ジョウ ダイ40ジョウ
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内容説明・目次
内容説明
憲法判例の理論を実定法の解釈に活かし、裁判上の主張・立証をより説得力のあるものに!広範な法分野にまたがる憲法上の論点を網羅的に提示。各論点に関する判例の到達点を客観的に解説。
目次
第3章 国民の権利及び義務(第22条「居住・転移及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由」;第23条「学問の自由」;第24条「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」;第25条「生存権と国の社会保障義務」;第26条「教育を受ける権利と受けさせる義務、義務教育の無賞」;第27条「勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止」;第28条「労働基本権」;第29条「財産権」;第30条「納税の義務」;第31条「法定手続の保障」 ほか)
「BOOKデータベース」 より