最近の労働裁判例27 : 企業実務に役立てる!
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書誌事項
最近の労働裁判例27 : 企業実務に役立てる!
労働調査会, 2014.7
- タイトル別名
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企業実務に役立てる!最近の労働裁判例27
- タイトル読み
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サイキン ノ ロウドウ サイバンレイ 27 : キギョウ ジツム ニ ヤクダテル!
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内容説明・目次
内容説明
新しい事案を切り口として見えてくる裁判実務の傾向。裁判所はどこを見て判断したのか?関連するリーディング判例や類似事案との関係にも目配り。判決の意義、争点、事案の具体的判断、留意点に至るまで厚く解説!
目次
- 採用内々定の取消し 内々定通知による労働契約の成否と期待権の侵害の有無が争われた事案—コーセーアールイー(第2)事件
- 再雇用 再雇用拒否の有効性と継続雇用契約の成否が争われた事案—津田電気計器事件
- 就業規則の不利益変更 賃金が減額となる就業規則の不利益変更が有効とされた事案—首都高トールサービス事件
- 就業規則の不利益変更 就業規則の変更に対する個別同意がある場合には、労契法10条所定の合理性、周知性は、就業規則変更の要件ではないと判断された事案—協愛事件
- 就業規則の不利益変更 会社指定休日の一部を削減する就業規則の不利益変更につき、その合理性が否定された事案—フェデラルエクスプレスコーポレーション事件
- 賃金 3年にわたり減額された賃金を受領していたケースにつき、賃金減額に関する労働者の同意が否定された事案—NEXX事件
- 賃金 定年後再雇用された者の賃金の正社員当時との差額が公序良俗に反するとはいえないとされた事案—X運輸事件
- 賃金 派遣社員の基本給に時間外労働に対する割増賃金が含まれているとはいえず、賃金放棄の意思表示も認められないとされた事案—テックジャパン事件
- 管理監督者 理美容店の総店長が労基法41条2号の管理監督者として認められた事案—ことぶき事件
- 労働時間 産婦人科医の宿日直勤務の全体が労基法上の労働時間とされ、宅直勤務が労基法上の労働時間に当たらないとされた事案—奈良県(医師・割増賃金)事件〔ほか〕
「BOOKデータベース」 より