消防官のための火災調査の法律知識
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消防官のための火災調査の法律知識
近代消防社, 2014.7
- タイトル読み
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ショウボウカン ノ タメ ノ カサイ チョウサ ノ ホウリツ チシキ
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内容説明・目次
目次
- 火災調査とは何か。—火災調査の意義
- 火災が発生した場合の火災調査は、消防機関の義務として行うものか。それとも責務として行うものか。—火災調査の義務性
- 消防法上、火災調査のための消防機関の義務および権限としてどのようなものがあるか。—火災調査のための消防機関の義務と権限
- 火災調査権とはどのようなものか。—火災調査権の内容(範囲)
- 消防法第32条第1項に基づく火災調査のための質問権とはどういうものか。—火災調査のための質問権の内容
- 質問権はどのような法的性質をもっているか。—質問権の法的性質
- 消防法第32条第1項に基づく質問行為には、場所的限界があるか。—火災調査のための質問権の場所的限界
- 質問を拒否された場合、当該質問事項に対し強制的に答弁を求める方法としてどのような権限があるか。—質問権の補完手段
- 火災調査のための質問権を有しない消防職員が適法に質問行為を行い得るための法理として、どのようなものがあるか。—消防職員による質問権の代理執行の法理
- 火災調査のための質問権を有する消防長等が、補助機関である消防職員に質問権の代理執行をさせることについて、法的な根拠を必要とするか。—質問権の代理執行と法的根拠の要否〔ほか〕
「BOOKデータベース」 より