証券会社の破綻と投資者保護基金 : 金融商品取引法と預金保険法の交錯
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証券会社の破綻と投資者保護基金 : 金融商品取引法と預金保険法の交錯
(金融商品取引法研究会研究記録, 第50号)
日本証券経済研究所, 2015.5
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証券会社の破綻と投資者保護基金 : 金融商品取引法と預金保険法の交錯
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ショウケン ガイシャ ノ ハタン ト トウシシャ ホゴ キキン : キンユウ ショウヒン トリヒキ ホウ ト ヨキン ホケン ホウ ノ コウサク
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Note
平成27年3月23日開催の研究会の報告と討論の記録
報告者: 山田剛志
文献あり
Description and Table of Contents
Table of Contents
- 1 はじめに
- 2 証券会社破綻時における基金の業務(一般顧客に対する支払い;返還資金融資;一般顧客の債権の実現を保全するための裁判上・裁判外の行為;顧客資産等迅速な返還に資するための業務;金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律に従った顧客表などの提出;破産法等に基づき選任される管財人等の業務;預金保険法第126条の4第3項及び126条の6第1項に関する特別監視代行者、機構代理の業務)
- 3 証券会社の破綻処理と預金保険法(平成25年金商法改正と預金保険法;預金保険法126条の2以下の規定する「秩序ある処理の枠組み」)
- 4 経営者の責任追及(証券会社の破綻と任務懈怠—過去の破綻事例より;銀行取締役の注意義務を巡る判例法理;証券会社取締役の任務懈怠とは何か?)
- 5 まとめにかえて—金融機関の破綻処理を巡る法体系
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