一人一票訴訟上告理由書 : 憲法を規範と捉えた上での判決を求める
著者
書誌事項
一人一票訴訟上告理由書 : 憲法を規範と捉えた上での判決を求める
日本評論社, 2015.7
- タイトル別名
-
一人一票訴訟 : 上告理由書
- タイトル読み
-
ヒトリ イッピョウ ソショウ ジョウコク リユウショ : ケンポウ オ キハン ト トラエタ ウエ デノ ハンケツ オ モトメル
大学図書館所蔵 全25件
  青森
  岩手
  宮城
  秋田
  山形
  福島
  茨城
  栃木
  群馬
  埼玉
  千葉
  東京
  神奈川
  新潟
  富山
  石川
  福井
  山梨
  長野
  岐阜
  静岡
  愛知
  三重
  滋賀
  京都
  大阪
  兵庫
  奈良
  和歌山
  鳥取
  島根
  岡山
  広島
  山口
  徳島
  香川
  愛媛
  高知
  福岡
  佐賀
  長崎
  熊本
  大分
  宮崎
  鹿児島
  沖縄
  韓国
  中国
  タイ
  イギリス
  ドイツ
  スイス
  フランス
  ベルギー
  オランダ
  スウェーデン
  ノルウェー
  アメリカ
この図書・雑誌をさがす
内容説明・目次
内容説明
平成26(2014)年12月14日衆院選(小選挙区)・一人一票訴訟についての、年内に言渡されると予測されている最高裁判決は、(1)憲法56条2項、(2)憲法1条、(3)憲法前文第1文前段の定める『人口比例選挙の保障の規範』どおりの、“一人一票の保障のある国民主権国家”を誕生せるか否かを決する判決となる。本書は、最高裁に提出した、著者渾身の上告理由書である。
目次
- 第1編(『合理的期間』は、徒過済である;「たらいの水と一緒に赤子を流すな」)
- 第2編((1)憲法56条2項、(2)憲法1条、(3)憲法前文第1文前段の“人口比例選挙の保障”等;“違憲無効確定判決”による社会的混乱は、零;「憲法の予定している司法と立法の関係」(平成26年大法廷判決の判決文14頁2行)論;「…多くの議員の身分にも直接関わる事項」(平成25年大法廷判決13頁下5行)は、私益;規範論;『昭和51年大法廷判決の『判断枠組み』は、裸の王様である』;憲法47条の「選挙に関する事項」を二分して、それぞれについての立法裁量権の存否を論ずるべきである;正統性の無い裁判官;裁判例、論文等;17ヶの論点)
「BOOKデータベース」 より