実務のための貸倒損失判例・裁決例集
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書誌事項
実務のための貸倒損失判例・裁決例集
税務経理協会, 2016.1
- タイトル別名
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実務のための貸倒損失判例裁決例集
- タイトル読み
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ジツム ノ タメ ノ カシダオレ ソンシツ ハンレイ・サイケツレイシュウ
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注記
その他の共著者: 竹内進, 小野木賢司, 四方田彰, 角田敬子, 茂垣志乙里, 谷口智紀, 高木良昌共著
内容説明・目次
内容説明
判例から課税庁の考えが見えてくる。要点を抽出してコンパクトに紹介。裁判所・審判所の見解の積み重ねから損金計上できるか否かの境界線が浮かび上がる。50のケースを厳選!!
目次
- 第1章 法人税法における貸倒損失(貸倒損失の判定基準に対する適用と判断—貸倒損失の判定基準を定めた法人税基本通達に反する損金処理の是非;貸付金と貸倒損失—納税者の計上した貸付金及び未収入金が架空のものとして、貸倒引当金(平成15年度)及び貸倒損失(平成16年度)に計上できるか否か ほか)
- 第2章 所得税法における貸倒損失(債務者が死亡した場合—金銭債権の債務者が死亡し、相続人が不存在である場合に金銭債権の全額が回収不能となった(事実上の貸倒れ)場合の判断基準/「その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合」の判断基準;貸倒損失の認定基準—金銭貸付債権が法律上消滅又は事実上回収不能な状態の判断 ほか)
- 第3章 計上時期が争点となった事例(破産手続を行った場合の貸倒れの時期—法人の破産手続と破産債権に係る貸倒れの時期の関係について、売掛債権に係る貸倒損失の計上時期;貸倒損失の計上時期—金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合の判断基準 ほか)
- 第4章 立証責任が争点となった事例(貸倒損失における立証責任と事実上の推定—納税者が貸倒損失として損金算入した貸付金債権の存在についての立証責任の分配;貸倒損失の立証責任—貸倒損失の計上において、納税者における立証責任の程度 ほか)
「BOOKデータベース」 より