米国における投資助言業者(investment adviser)の負う信認義務
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書誌事項
米国における投資助言業者(investment adviser)の負う信認義務
(金融商品取引法研究会研究記録, 第61号)
日本証券経済研究所, 2017.5
- タイトル別名
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米国における投資助言業者investment adviserの負う信認義務
米国における投資助言業者の負う信認義務
- タイトル読み
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ベイコク ニオケル トウシ ジョゲン ギョウシャ investment adviser ノ オウ シンニン ギム
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注記
報告者: 萬澤陽子
内容説明・目次
目次
- Investment Adviser Actにおける投資助言業者の負う信認義務(Investment Adviser Act(以下IAA)上の投資助言業者に対する規制;登録義務(IAA203(a));顧客に対する法的義務:信認義務(IAA206(1)(2)))
- Investment Company Actにおける投資助言業者の負う信認義務(Investment company Act of 1940 36条;事案)
「BOOKデータベース」 より