ここがポイント!労使トラブルはこれで解消!
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ここがポイント!労使トラブルはこれで解消!
労働新聞社, 2019.3
- タイトル別名
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ここがポイント!労使トラブルはこれで解消! : トラブルの未然防止と発生時の解決法をズバリ解説!
- タイトル読み
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ココ ガ ポイント ロウシ トラブル ワ コレ デ カイショウ
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注記
ブックジャケットのタイトル関連情報: トラブルの未然防止と発生時の解決法をズバリ解説!
内容説明・目次
内容説明
会社と社員の間での労務管理で、「あれ?」「こんなときはどうするのか?」という細かい疑問から経営の根幹を揺るがす問題まで、類似の判例等を交えて、「なぜ労使トラブルとなってしまったのか?」「裁判等ではどのように判断されるのか?」をわかりやすく解説。著者の人気メルマガの内容を厳選して掲載しています。
目次
- 第1章 就業規則は会社の憲法です(内規は就業規則の一部なのでしょうか?;管理職の判断基準;就業規則が有効になるか、ならないかの境目とは?;懲戒処分を実施するときのポイント;服装、身なりが常識の範囲を超えている社員がいたら;行き過ぎた業務指導と懲戒処分;休職期間を誤ると大変なことに;元社員が会社と競業する仕事を始めたら)
- 第2章 労働時間管理が重要になります(仮眠の時間も労働時間ですか?;休憩時間に関する労使のトラブル;残業代は1分単位での支払いが必要ですか?;定額残業手当が有効になるためには?;取締役にも残業代を支払わなければならないのですか?;未払残業代を請求されたら、何をすればよいでしょうか?)
- 第3章 メンタルの問題が増加しています(メンタルに関するご相談とハラスメントの関係;言動がおかしい社員が出てきたときの対応;パワハラでうつ病になったと言われたときの対応について;精神疾患と休職の関係;社員を休職させる前に行うこととは?;リハビリ出勤と復職の判断;精神疾患からの職場復帰はどこまで配慮が必要ですか?)
- 第4章 ハラスメント対策をたてないと(パワハラを放置しておくと;会社に求められるパワハラ対策;ハラスメント対策を実施しないと;パワハラは会社と上司の問題;ハラスメントと懲戒解雇)
- 第5章 こんな解雇は許されるのか?(このプロセスを踏まないと解雇はできません;試用期間での解雇の判断;私的なチャットを理由に解雇できますか?;業務成績不良で解雇は可能でしょうか?;事業所を閉鎖しても解雇はできないのですか?;契約社員の労働契約を終了するには;無期転換制度について教えてください)
- 第6章 社員の安全を考えないと…(会社の安全配慮義務が問われたら;安全教育が大事ということがよくわかります;タバコの煙を放置しておくと大変なことになります;社員の持病も会社のリスクとなります;労災なのか?持病なのか?判断が微妙ですが;労災保険の適用における海外出張と海外派遣の区別)
- 第7章 こんなトラブルがあります(どこからがプライバシーの侵害なのでしょうか?;どこからが労災の適用になるのでしょうか?;懇親会での事故と業務の関係性;ライバル会社への転職を防ぎたいのですが;会社が休業した場合、賃金をいくら支払うのでしょうか?;個人所有のタブレットを業務で使用させても問題はありませんか?;再雇用時の職種の変更は可能ですか?;通勤手当が水増しされていたら;転勤は拒否できる?;正社員とパート社員で、通勤手当の差があるのは違法ですか?;定年後再雇用の給与は、定年前の水準よりいくら下げられますか?)
「BOOKデータベース」 より