統治論に基づく人口比例選挙訴訟
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統治論に基づく人口比例選挙訴訟
日本評論社, 2020.3
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トウチロン ニ モトズク ジンコウ ヒレイ センキョ ソショウ
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Note
事項索引: p94-96
人名索引: p97
判例索引: p98
法令索引: p99
タイトルは奥付より記述
Description and Table of Contents
Description
選挙制度に関する平成28年改正法(アダムズ方式を採用)により、衆院選は、全人口の48%が全衆院議員の50%超を選出することになる。いよいよ、人口比例選挙まで、残り2%の差(=50%−48%)にまで肉薄してきた。山は動き始めた。
Table of Contents
- 1 憲法56条2項、1条、前文第1項第1文冒頭は、人口比例選挙を要求する(統治論)(主位的主張)
- 2 参院選の1票の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより「後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」と解される。よって、本件選挙当日の各選挙区間の議員1人当り有権者数較差(最大)(3.00倍)は、平成29年衆院選(小選挙区)当日のそれ(1.98倍)より後退しているので、本件選挙は、違憲である(予備的主張その1)
- 3 平成29年大法廷判決(参)の判示に照らしても、本件選挙は、違憲状態である(予備的主張その2)
- 4 “仮に、平成29年大法廷判決(参)の「参議院議員の選挙における投票価値の平等は、…二院制に係る上記の憲法上の趣旨との調和の下に実現されるべきである」の判示が、平成24年大法廷判決(参)及び平成26年大法廷判決(参)のそれぞれの「参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」の判示を否定する趣旨を含むものであるとすると、平成29年大法廷判決(参)の同判示は、最大判昭48.4.25の“判例変更についての判例”に反する判例変更である”
- 5 (1)(1段階の審査で、違憲状態と判断される選挙を2段階の審査で合憲と判断しうる)2段階の判断枠組みは、憲法98条1項違反である
- (2)平成29年大法廷判決(参)の、投票価値の較差についての2段階の判断枠組みの1段階の審査の判断基準は、平成24年大法廷判決(参)及び平成26年大法廷判決(参)の、投票価値の較差についての2段階の判断枠組みの1段階及び2段階の各審査の判断基準に反する(判例違反)
- 6 比例代表選出議員が存在するので、昭和51年大法廷判決(衆)の事情判決の判例に従って、裁判所は、憲法76条3項、99条、民事訴訟法253条1項3号、行政訴訟法7条に基づき、“本件選挙は、違憲無効”と判決する義務を負う
- 7 選挙無効判決は、社会的混乱を生まない
- 8 人口比例選挙による選挙区割りは、技術的に可能な限度で行えば促りる
- 9 “一票の投票価値の平等(1人1票等価値)からの乖離が、合理的であること”の立証責任は、国にある
- 10 2022年以降の衆院選で、平成28年改正法(アダムズ方式採用)により、人口の48%が、衆院の議員の過半数を選出する
- 11 判例変更の2必須要件(1判例変更の旨の明示と2判例変更の理由の明示)
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