統治論に基づく人口比例選挙訴訟
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統治論に基づく人口比例選挙訴訟
日本評論社, 2023.9
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- タイトル読み
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トウチロン ニ モトズク ジンコウ ヒレイ センキョ ソショウ
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注記
タイトルは奥付より記述
内容説明・目次
内容説明
参院選が11ブロック制になれば、全人口の49.85%が全参院議員の過半数(50.1%)を選出する(1票の格差は、3倍から1.1倍に激減する)。
目次
- 統治論(1)(主権者・過半数決論)
- 統治論(2)(議員/国民・1票等価値論)
- 1票格差2.08倍の2021年衆院選で、全有効投票数の47%を得票したにすぎない自民・公明(与党)が、衆院議員の全議席の63%を獲得した(すなわち、国会議員主権国家)
- 「投票価値の不均衡の是正」未達成の選挙で当選した国会議員は、「国会の活動の正統性」(民集68巻9号1383頁)を有しない
- 人口比例選挙請求訴訟の目的は、“国民が「主権を行使する権利」を国会議員から回復すること”である
- 参院選の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより「後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」(1.平成24年大法廷判決(参);2.平成26年大法廷判決(参)参照)
- 平成24年〜令和2年迄の4個の大法廷判決(参)の趣旨に照らして、本件選挙は、“違憲状態”である
- 2022年3月韓国大統領選挙等
- 令和2年大法廷判決(参)の「違法判断の基準時」の判断基準の不当な変更
- 先例の拘束力と判例の変更の要件
- 事情判決の法理は、天使の法理である
- 合理的期間論:合理的期間論と憲法98条1項
- 立証責任は、国にある
- 「国民の意思を適切に反映する選挙制度」
- 米国連邦の各States(国/州)は、日本の都道府県とは異なるものである
- 芦部信喜東大教授、京極純一東大教授の各発言
- 米国連邦の全Statesで、1964年米国連邦最高裁Reynolds判決・1本で人口比例選挙が実現した
- ロバーツ現米国連邦最高裁判所首席判事(Chief Justice)の言葉
「BOOKデータベース」 より