出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第四条所定の「金銭の貸借の媒介を行う者」の意義 : 不動産の登記簿上の所有名義と刑法上の占有

書誌事項

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第四条所定の「金銭の貸借の媒介を行う者」の意義 : 不動産の登記簿上の所有名義と刑法上の占有

柚木馨 [著]

[出版者不明], [19--]

タイトル別名

不動産の登記簿上の所有名義と刑法上の占有等

タイトル読み

シュッシ ノ ウケイレ、 アズカリキン オヨビ キンリトウ ノ トリシマリトウ ニカンスル ホウリツ ダイヨンジョウ ショテイ ノ 「キンセン ノ タイシャク ノ バイカイ オ オコナウ モノ」 ノ イギ : フドウサン ノ トウキボジョウ ノ ショユウ メイギ ト ケイホウジョウ ノ センユウ

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注記

タイトルは巻頭による

抜刷

その他のページ付: p477-481

詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BD05122667
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    [出版地不明]
  • ページ数/冊数
    p145-149
  • 大きさ
    21cm
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