民法第四〇一条第二項にいう「債務者ガ物ノ給付ヲ為スニ必要ナル行為ヲ完了シタルトキ」にあたらない事例

書誌事項

民法第四〇一条第二項にいう「債務者ガ物ノ給付ヲ為スニ必要ナル行為ヲ完了シタルトキ」にあたらない事例

柚木馨 [著]

[出版者不明], [19--]

タイトル別名

物の給付を為すに必要な行為完了の例

タイトル読み

ミンポウ ダイ401ジョウ ダイ2コウ ニ イウ 「サイムシャ ガ モノ ノ キュウフ オ ナス ニ ヒツヨウナル コウイ オ カンリョウシタル トキ」ニ アタラナイ ジレイ

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注記

タイトルは巻頭による

抜刷

その他のページ付: p401-408

詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BD05123808
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    [出版地不明]
  • ページ数/冊数
    p101-108
  • 大きさ
    21cm
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