最新船舶設備関係法令
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書誌事項
最新船舶設備関係法令
(船舶安全法シリーズ, 2)
成山堂書店
- 昭和59年11月30日現在
- 昭和61年10月1日現在
- 昭和63年4月1日現在
- 平成3年2月15日現在
- 平成6年10月現在
- 平成9年8月現在
- 平成10年10月現在
- 平成11年10月現在
- 平成17年7月現在
- タイトル別名
-
船舶設備関係法令
- タイトル読み
-
サイシン センパク セツビ カンケイ ホウレイ
大学図書館所蔵 件 / 全25件
-
昭和59年11月30日現在550.92-51583402,
昭和61年10月1日現在550.92-51652803, 昭和63年4月1日現在550.92-51717966, 平成6年10月現在550.92-52039133, 平成11年10月現在550.92-52278228, 平成17年7月現在550.92-5100000256526 -
平成10年10月現在550.92/S/201535407,
平成11年10月現在550.92||S||201669323, 平成17年7月現在550.92||S||202630021 -
昭和59年11月30日現在550.92||S 6||2-'85159164,
昭和61年10月1日現在550.92||S 6||2-'86162422, 平成9年8月現在550.92||S 6||2-'97189552, 平成10年10月現在550.92||S 6||2-'99191383 -
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注記
監修: 運輸省海上技術安全局
内容説明・目次
- 巻冊次
-
昭和61年10月1日現在 ISBN 9784425220335
目次
- 船舶設備規程
- 船灯試験規程
- 錨試験規程
- 鎖試験規程
- 索試験規程
- 船舶救命設備規則
- 船舶消防設備規則
- 船舶自動化設備特殊規則
- 漁船特殊規程
- 巻冊次
-
昭和63年4月1日現在 ISBN 9784425220342
目次
- 船舶設備規程
- 船灯試験規程
- 錨試験規程
- 鎖試験規程
- 索試験規程
- 船舶救命設備規則
- 船舶消防設備規則
- 船舶自動化設備特殊規則
- 漁船特殊規程
- 巻冊次
-
平成3年2月15日現在 ISBN 9784425220359
目次
- 船舶設備規程
- 船灯試験規程
- 錨試験規程
- 鎖試験規程
- 索試験規程
- 船舶救命設備規則
- 船舶消防設備規則
- 船舶自動化設備特殊規則
- 漁船特殊規程
- 巻冊次
-
平成9年8月現在 ISBN 9784425220373
目次
- 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)
- 船舶設備規程第二条第二項の区域を定める告示(平成七年運輸省告示第四四五号)
- 船舶設備規程第百四十六条の五第二項第二号の船舶及び小型船舶安全規則第八十四条の二第二項第二号の小型船舶を定める告示(平成七年運輸省告示第六六六号)
- 船舶設備規程第百四十六条の十の二の水域を定める告示(平成四年運輸省告示第五一号)
- 船舶設備規程第三百十一条の二十二第一項第三号の無線電信等を定める告示(平成四年運輸省告示第五二号)〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成10年10月現在 ISBN 9784425220380
内容説明
目次
- 主要改正法令の要旨
- 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)
- 船舶設備規程第二条第二項の区域を定める告示(平成七年運輸省告示第四四五号)
- 船舶設備規程第百四十六条の五第二項第二号の船舶及び小型船舶安全規則第八十四条の二第二項第二号の小型船舶を定める告示(平成七年運輸省告示第六六六号)〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成11年10月現在 ISBN 9784425220397
内容説明
目次
- 船舶設備規程
- 船舶設備規程第二条第二項の区域を定める告示
- 船舶設備規程第百四十六条の五第二項第二号の船舶及び小型船舶安全規則第八十四条の二第二項第二号の小型船舶を定める告示
- 船舶設備規程第百四十六条の十の二の水域を定める告示
- 船舶設備規程第百四十六条の十三第二項第九号の航海用レーダーの要件を定める告示
- 船舶設備規程第三百十一条の二十二第一項第三号の無線電信等を定める告示
- 船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条第一項及び第二項の水域を定める告示
- 船舶の艤装数等を定める告示
- 船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示
- 船舶救命設備規則〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成17年7月現在 ISBN 9784425220403
目次
- 船舶設備規程
- 船舶設備規程第二条第二項の区域を定める告示
- 船舶脱出設備の基準を定める告示
- 船舶の操舵の設備の基準を定める告示
- 航海用具の基準を定める告示
- 船舶設備規程第百四十六条の十の二の水域を定める告示
- 船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示
- 船舶設備規程百十五条の二十八の安全通行設備の基準を定める告示
- 船舶の艤装数等を定める告示
- ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備の基準を定める告示〔ほか〕
「BOOKデータベース」 より
