最新船舶安全法及び関係法令
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書誌事項
最新船舶安全法及び関係法令
(船舶安全法シリーズ, 1)
成山堂書店, 1985-
- 昭和59年11月30日現在
- 昭和62年1月5日現在
- 平成3年2月15日現在
- 平成6年10月現在
- 平成9年8月現在
- 平成10年10月現在
- 平成11年10月現在
- 平成12年11月1日現在
- 平成17年7月現在
- 平成23年8月現在
- タイトル別名
-
船舶安全法及び関係法令 : 最新
- タイトル読み
-
サイシン センパク アンゼンホウ オヨビ カンケイ ホウレイ
大学図書館所蔵 件 / 全37件
-
平成3年2月15日現在550.92/Se72/3-121392003553,
平成17年7月現在550.92/Se72/17-111305006374, 平成23年8月現在550.92/Se72/23-111311007068 -
昭和59年11月30日現在550.92-2(2)100000158339,
昭和62年1月5日現在550.92-2(3)100000166764, 平成3年2月15日現在550.92-2(4)100000188583, 平成6年10月現在550.92-2(5)100000203914, 平成10年10月現在550.92-2//1998100000225965, 平成11年10月現在550.92-2//1999100000227823, 平成17年7月現在550.92-2//2005100000256525, 平成23年8月現在550.92-2//2011100000278766 -
平成6年10月現在550.92/S/100966796,
平成10年10月現在550.92/S/101535624, 平成12年11月1日現在550.92||S||101669322, 平成23年8月現在550.92||S||102628546 OPAC
-
昭和62年1月5日現在550.92||S 6||1-'86161858,
平成9年8月現在550.92||S 6||1-'97189550, 平成10年10月現在550.92||S 6||1-'99191381, 平成23年8月現在550.92/S 6/1-2011201151161 -
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注記
監修:運輸省海上技術安全局
平成23年8月現在の監修:国土交通省海事局安全基準課
平成17年7月現在以降の編著者: 海事法令研究会
内容説明・目次
- 巻冊次
-
昭和62年1月5日現在 ISBN 9784425220137
目次
- 船舶安全法
- 同施行規則
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に基する規則
- 船舶等型式承認規則
- 小型船舶検査機構に関する省令
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則
- 船舶による危険物の運送基準等を定める告示〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成3年2月15日現在 ISBN 9784425220151
目次
- 船舶安全法
- 同施行規則
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に基ずく規則
- 船舶等型式承認規則
- 小型船舶検査機構に関する省令
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則
- 船舶による危険物の運送基準等を定める告示〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成6年10月現在 ISBN 9784425220168
内容説明
- 巻冊次
-
平成9年8月現在 ISBN 9784425220175
目次
- 船舶安全法
- 船舶安全法施行令
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
- 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成10年10月現在 ISBN 9784425220182
内容説明
目次
- 主要改正法令の要旨
- 船舶安全法
- 船舶安全法施行令
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
- 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令
- 船舶安全法施行規則
- 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示
- 船舶安全法施行規則第一条第六項ただし書の港の区域を定める件〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成11年10月現在 ISBN 9784425220199
内容説明
目次
- 船舶安全法
- 船舶安全法施行令
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
- 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令
- 船舶安全法施法規則
- 船舶安全法施行規則第六十三条の救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している航空機と遭難船舶又は遭難者との間の通信に使用する信号並びに捜索及び救助業務に従事している航空機が船舶を誘導するために使用する信号の方法並びにその意味
- 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示
- 船舶安全法施行規則第一条第六項ただし書の港の区域を定める件〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成12年11月1日現在 ISBN 9784425220205
内容説明
目次
- 主要改正法令の要旨
- 船舶安全法
- 船舶安全法施行令
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
- 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令
- 船舶安全法施行規則〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成17年7月現在 ISBN 9784425220212
目次
- 船舶安全法
- 船舶安全法施行令
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
- 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令
- 船舶安全法施行規則
- 船舶安全法施行規則第六十三条の救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している航空機と遭難船舶又は遭難者との間の通信に使用する信号並びに捜索及び救助業務に従事している航空機が船舶を誘導するために使用する信号の方法並びにその意味
- 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示
- 船舶安全法施行規則第一条第六項ただし書の港の区域を定める件〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成23年8月現在 ISBN 9784425220229
目次
- 船舶安全法
- 船舶安全法施行令
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
- 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令
- 船舶安全法施行規則
- 船舶安全法施行規則第六十三条の救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している航空機と遭難船舶又は遭難者との間の通信に使用する信号並びに捜索及び救助業務に従事している航空機が船舶を誘導するために使用する信号の方法並びにその意味
- 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示
- 船舶安全法施行規則第一条第六項ただし書の港の区域を定める件〔ほか〕
「BOOKデータベース」 より