サーメ権の法的構造
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サーメ権の法的構造
(北欧法双書)
高文堂出版社, 1988.2
- タイトル読み
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サーメケン ノ ホウテキ コウゾウ
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サーメ権の法的構造
1988
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サーメ権の法的構造
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内容説明・目次
内容説明
ラップという呼称で外国では知られるサーメ(Same)は、北欧の先住民族であるとされている。サーメの多くが、伝統的には、馴鹿の放牧を中心とし、スカンジナビア半島北部の広大な原野を自由に行動する生活形態をとってきたところから、サーメ語でのSamiid aednan、すなわち「サーメの土地」には、北欧諸国の法制との間に、権利に関して、特別の係わり合いが形成されてきた。本書は、サーメ権に係わる問題を、主として、ノルウェーに視点を定めて考察しようとするものである。
目次
- 1 シーダとその伝統的権利性(多義的概念としてのシーダ;シーダの権利性)
- 2 1751年のラップ追加条項(国境条約;ラップ追加条項の法的価値)
- 3 サーメ権の実証的基本構造(サーメ権の内容;サーメ権の地域的適用範囲;フィンランドとスウェーデンにおけるサーメ権)
- 4 サーメ権発現の諸相(サーメ研究所の設立;サーメ権委員会の提案)
- 5 サーメの内政自治権(サーメと民族自決権;小数民族の権利と先住民族権)
「BOOKデータベース」 より