商法第486条入門 : この条文で、会社、商法のすべてがわかる
著者
書誌事項
商法第486条入門 : この条文で、会社、商法のすべてがわかる
(ゴマセレクト)
ごま書房, 1989.6
- タイトル読み
-
ショウホウ ダイ486ジョウ ニュウモン : コノ ジョウブン デ、 カイシャ、 ショウホウ ノ スベテ ガ ワカル
電子リソースにアクセスする 全1件
-
限定公開
大学図書館所蔵 全8件
  青森
  岩手
  宮城
  秋田
  山形
  福島
  茨城
  栃木
  群馬
  埼玉
  千葉
  東京
  神奈川
  新潟
  富山
  石川
  福井
  山梨
  長野
  岐阜
  静岡
  愛知
  三重
  滋賀
  京都
  大阪
  兵庫
  奈良
  和歌山
  鳥取
  島根
  岡山
  広島
  山口
  徳島
  香川
  愛媛
  高知
  福岡
  佐賀
  長崎
  熊本
  大分
  宮崎
  鹿児島
  沖縄
  韓国
  中国
  タイ
  イギリス
  ドイツ
  スイス
  フランス
  ベルギー
  オランダ
  スウェーデン
  ノルウェー
  アメリカ
この図書・雑誌をさがす
内容説明・目次
目次
- プロローグ 商法第486条で、会社とは、商法とは何かがわかる
- 会社とは何か—商法第486条の「株式会社」から「発起人」まで(株式会社—その信用の法律的裏づけとは;発起人—“協力者”がいなければ、会社はできない)
- 役員とは何か—商法第486条の「取締役」から「使用人」まで(取締役—株主に仕事を任された“使用人”;監査役—会社の不正に目を光らせる会社の“裁判所”;職務代行者・支配人・使用人—役員でなくても責任のある立場とは)
- 仕事とは何か—商法第486条の「営業」から「任務」まで(営業—民法上の取引きとはちがう“迅速性”“利益追求型”;任務—取締役は、自分の“得”だけでは動けない)
- 利益とは何か—商法第486条の「財産」から「損害」まで(財産—会社運営の元になる“金銭基盤”;損害—地位ある人間が会社に損をさせたときの罪とは)
「BOOKデータベース」 より