商法第486条入門 : この条文で、会社、商法のすべてがわかる
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商法第486条入門 : この条文で、会社、商法のすべてがわかる
(ゴマセレクト)
ごま書房, 1989.6
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ショウホウ ダイ486ジョウ ニュウモン : コノ ジョウブン デ、 カイシャ、 ショウホウ ノ スベテ ガ ワカル
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内容説明・目次
目次
- プロローグ 商法第486条で、会社とは、商法とは何かがわかる
- 会社とは何か—商法第486条の「株式会社」から「発起人」まで(株式会社—その信用の法律的裏づけとは;発起人—“協力者”がいなければ、会社はできない)
- 役員とは何か—商法第486条の「取締役」から「使用人」まで(取締役—株主に仕事を任された“使用人”;監査役—会社の不正に目を光らせる会社の“裁判所”;職務代行者・支配人・使用人—役員でなくても責任のある立場とは)
- 仕事とは何か—商法第486条の「営業」から「任務」まで(営業—民法上の取引きとはちがう“迅速性”“利益追求型”;任務—取締役は、自分の“得”だけでは動けない)
- 利益とは何か—商法第486条の「財産」から「損害」まで(財産—会社運営の元になる“金銭基盤”;損害—地位ある人間が会社に損をさせたときの罪とは)
「BOOKデータベース」 より