海上交通関係法令
著者
書誌事項
海上交通関係法令
海文堂出版, 1972-
- [昭和47年版]
- [昭和48年版]
- [昭和52年版]
- [昭和59年版]
- 平成7年11月現在
- 平成8年7月現在
- 平成10年7月現在
- 平成11年7月現在
- 平成12年7月現在
- タイトル読み
-
カイジョウ コウツウ カンケイ ホウレイ
大学図書館所蔵 全29件
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関西学院大学 図書館上ケ原
平成7年11月現在387.5:5860070614565,
平成10年7月現在387.5:586:19980071053722, 平成11年7月現在387.5:586:19990071230452, 平成12年7月現在387.5:586:20000071398382
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注記
監修: 海上保安庁
平成7,8年編者: 海事法令研究会
平成8年の監修: 海上保安庁警備救難部航行安全課
内容説明・目次
- 巻冊次
-
平成7年11月現在 ISBN 9784303380106
内容説明
本書は、海上交通の基本を定めた「海上衝突予防法」及び国際的なルールとして定められた「一九七二年の海上における衝突の予防のための国際規則」をはじめ、船舶交通がふくそうする海域での交通ルールを定めた「海上交通安全法」並びに入出港船舶の多い港内における交通のルールを定めた「港則法」を中心として、関連する法規を一冊にまとめたもの。収録法令二十七件。
- 巻冊次
-
平成8年7月現在 ISBN 9784303380113
内容説明
海上交通に関する法令と国際規則28件を収録したもの。うち「1972年の海上における衝突の予防のための国際規則」は、英和対照で収録する。内容は1996年7月10日現在。
目次
- 海上衝突予防法
- 海上衝突予防法施行規則
- 海上衝突予防法施行規則第九条第一項第三号の動力船を定める告示
- 海上衝突予防法施行規則第二十二条第一項第十五号の信号を定める告示
- 分離通航方式に関する告示(抄)
- 国際信号書の使用に関する省令
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件
- 海上交通安全法
- 海上交通安全法施行令
- 海上交通安全法施行規則〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成10年7月現在 ISBN 9784303380137
内容説明
海上交通の基本を定めた「海上衝突予防法」及び国際的なルールとして定められた「1972年の海上における衝突の予防のための国際規則」をはじめ、船舶交通がふくそうする海域での交通ルールを定めた「海上交通安全法」並びに入出港船舶の多い港内における交通のルールを定めた「港則法」を中心として、関連する法規を一冊にまとめたもの。
目次
- 海上衝突予防法
- 海上衝突予防法施行規則
- 海上衝突予防法施行規則第九条第一項第三号の動力船を定める告示
- 海上衝突予防法施行規則第二十二条第一項第十五号の信号を定める告示
- 分離通航方式に関する告示(抄)
- 国際信号書の使用に関する省令
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言ノ受諾ニ件ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件
- 海上交通安全法
- 海上交通安全法施行令
- 海上交通安全法施行規則〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成11年7月現在 ISBN 9784303380144
内容説明
本書は、海上交通の基本を定めた「海上衝突予防法」及び国際的なルールとして定められた「1972年の海上における衝突の予防のための国際規則」をはじめ、船舶交通がふくそうする海域での交通ルールを定めた「海上交通安全法」並びに入出港船舶の多い港内における交通のルールを定めた「港則法」を中心として、関連する法規を一冊にまとめたものである。
目次
- 海上衝突予防法
- 海上衝突予防法施行規則
- 海上衝突予防法施行規則第九条第一項第三号の動力船を定める告示
- 海上衝突予防法施行規則第二十二条第一項第十五号の信号を定める告示
- 分離通航方式に関する告示(抄)
- 国際信号書の使用に関する省令
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件
- 海上交通安全法〔ほか〕
- 巻冊次
-
平成12年7月現在 ISBN 9784303380151
内容説明
本書は、海上交通の基本を定めた「海上衝突予防法」及び国際的なルールとして定められた「一九七二年の海上における衝突の予防のための国際規則」をはじめ、船舶交通がふくそうする海域での交通ルールを定めた「海上交通安全法」並びに入出港船舶の多い港内における交通のルールを定めた「港則法」を中心として、関連する法規を一冊にまとめたものです。
目次
- 海上衝突予防法
- 海上衝突予防法施行規則
- 海上衝突予防法施行規則第九条第一項第三号の動力船を定める告示
- 海上衝突予防法施行規則第二十二条第一項第十五号の信号を定める告示
- 分離通航方式に関する告示(抄)
- 国際信号書の使用に関する省令
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件
- 海上交通安全法
- 海上交通安全法施行令
- 海上交通安全法施行規則〔ほか〕
「BOOKデータベース」 より