船舶安全法及び関係法令
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船舶安全法及び関係法令
海文堂出版, 1995-
- 平成7年7月現在
- 平成8年7月現在
- 平成9年7月現在
- 平成10年7月現在
- 平成12年7月現在
- Title Transcription
-
センパク アンゼンホウ オヨビ カンケイ ホウレイ
Available at / 12 libraries
-
Kobe University Library for Maritime Sciences
平成7年7月現在550.92-S72056278,
平成8年7月現在550.92-S72111290, 平成10年7月現在550.92-S72229796, 平成12年7月現在550.92-S72336350 -
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Note
監修:運輸省海上技術安全局
Description and Table of Contents
- Volume
-
平成7年7月現在 ISBN 9784303382100
Description
船舶安全法に関する諸法令のうち、検査・手続き関係の法令43件を収録したもの。内容は1995年7月1日現在。
Table of Contents
- 船舶安全法
- 船舶安全法施行令
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
- 船舶安全法施行規則
- 財団法人帝国海事協会認定ノ件
- 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示
- 船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域を定める告示〔ほか〕
- Volume
-
平成8年7月現在 ISBN 9784303382117
Description
船舶安全法・小型船舶安全規則・危険物船舶運送及び貯蔵規則など、船舶安全法に関する法令43件を収録したもの。内容は1996年7月10日現在。
Table of Contents
- 船舶安全法
- 船舶安全法施行令
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
- 船舶安全法施行規則
- 財団法人帝国海事協会認定ノ件
- 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示
- 船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域を定める告示
- 船舶安全法施行規則第一条第六項ただし書の港の区域を定める件〔ほか〕
- Volume
-
平成9年7月現在 ISBN 9784303382124
Description
船舶安全法に関する諸法令のうち45件を収録。内容は1997年7月20日現在。
Table of Contents
- 船舶安全法
- 船舶安全法施行令
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
- 船舶安全法施行規則
- 財団法人帝国海事協会認定ノ件
- 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示〔ほか〕
- Volume
-
平成10年7月現在 ISBN 9784303382131
Description
船舶安全法・小型船舶安全規則・危険物船舶運送及び貯蔵規則など、船舶安全法に関する法令を収録した法令集。内容は1998年7月20日現在。
Table of Contents
- 船舶安全法
- 船舶安全法施行令
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
- 船舶安全法施行規則
- 財団法人帝国海事協会認定ノ件
- 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示
- 船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域を定める告示
- 船舶安全法施行規則第一条第六項ただし書の港の区域を定める件〔ほか〕
- Volume
-
平成12年7月現在 ISBN 9784303382148
Description
船舶の安全に関する基本法規たる船舶安全法は、船舶の建造から運航に至るまで、その適用範囲はひろく、したがって、関係する法令は多岐にわたり、数多くの法令が公布されている。これらの法令を利用の際に便利なように次のように分冊としてまとめた。船舶安全法及び関係法令、船舶構造・機関・設備関係法令。本書では、法令の別表、様式等も一部のものを除いてすべて収録している。
Table of Contents
- 船舶安全法
- 船舶安全法施行令
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
- 船舶安全法施行規則
- 財団法人帝国海事協会認定ノ件
- 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示
- 船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域を定める告示
- 船舶安全法施行規則第一条第六項ただし書の港の区域を定める件〔ほか〕
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