山本 和子
名古屋文理短期大学紀要
22
(0),
37-45,
1997-04-01
...わが国の商法は, 商号自由主義を採用しており, 商人がどのような商号を使用するかは, 原則として自由である.また, 自己の氏名や商号を使用して営業をなすことを許諾することも自由である.商法第23条は, 自己の氏, 氏名, または商号を使用して営業をなすことを他人に許諾した者は, 自己を営業主であると誤認して取引をなした者に対し, その取引によって生じた債務につき, その他人と連帯して弁済の責に任じなければならない...
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