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杉木 恒彦 印度學佛教學研究 68 (3), 1169-1175, 2020-03-25
...<p>インド古典では広く,刑罰は王権の主要な機能であり,その創造の理由でもあるとされた.インド仏教においても同様である.だが死刑や身体をひどく損傷させる重度の身体刑は,不殺生の戒めとの関係が問題になる.本稿は,Kūṭadantasutta,Milindapañha,ナーガールジュナ作Ratnāvalī,Satyakaparivarta,チャンドラキールティ作Catuḥśatakaṭīkāを主題材に,...
DOI Web Site Web Site 被引用文献1件 参考文献2件
藤田 雄飛, 舩原 将太, 塚野 慧星 教育基礎学研究 15 47-67, 2018-03-26
.../ 2.身体刑・改革者・監獄 / 3.規律・訓練と《細部》を巡る政治解剖学 / 4.パノプティコンから規律・訓練の社会へ / 5.終わりに...
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児玉 圭司 法制史研究 64 (0), 1-57,en3, 2015-03-30
...<br> 本稿ではまず、日本における死刑の不可視化と、身体刑から自由刑への完全な切り替えが、いずれも一八八二年の旧刑法施行によって達成されたことを明らかにした。<br> 監獄の規律に関する最初の変化は、一八七三年以降にあらわれる。その内容は、以前と比べて、受刑者の生活や行動に関するルールが厳格化されるというものであった。...
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恒光 徹 大阪市立大学法学雑誌 60 (1), 230-186, 2013-09
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セラーノ・ルアーノ デルフィナー 日本中東学会年報 27 (1), 209-236, 2011
...ハッド(コーランまたはハディースで量刑が定められた身体刑)にかかわる法学理論の特殊性や法学意見の術を習得することは、大イブン・ルシュドが宗教上の処罰と行政上の処罰との違いを明らかにし、統治者に対して、カーディーがハッド刑を効果的に執行するようにしなければシャリーアを支配領域において執行することに基づく彼らの統治の正当性を危うくしかねないことを喚起する手段であったのである。...
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