憲法なんて知らないよ : というキミのための「日本の憲法」
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憲法なんて知らないよ : というキミのための「日本の憲法」
ホーム社 , 集英社 (発売), 2003.4
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憲法なんて知らないよ : というキミのための日本の憲法
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ケンポウ ナンテ シラナイヨ : ト イウ キミ ノ タメ ノ ニホン ノ ケンポウ
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Note
日本国憲法 (和文): p113-127, 日本国憲法 (英文): p128-143
Description and Table of Contents
Description
作家・池沢夏樹が提案する大胆な新訳憲法。
Table of Contents
- 新訳「日本の憲法」—「私たち日本人は、国を動かす基本の力は国民みなが持ち寄って生まれるものであることを、まず宣言する」
- 第1章 天皇—「天皇は国のシンボル、まとまって国を作ろうという人々の気持ちのシンボルでなければならない」
- 第2章 戦争の放棄—「陸軍や海軍、空軍、その他の戦力を持つことはぜったいにしない」
- 第3章 国民の権利と義務—「国は、国民が人間としての基本的なさまざまの権利を思うとおりに用いることを邪魔してはいけない」
- 第4章 国会—「国会は国の権力のいちばん上に位置する機関であり、ただ一つの国の法を作る機関である」
- 第5章 内閣—「内閣は統率する総理大臣と、その他の国務大臣からなる。内閣の構成は法律によって決める」
- 第6章 司法—「最高裁判所はあらゆる法律や命令、規則、行政府の行いが憲法に違反していないかどうかについての最終的な判断を行う場である」
- 第7章 財政—「国会が認めないかぎり、国はお金を使ったり、また債務を返済したりしてはいけない」
- 第8章 地方自治—「地方自治体は、それ自身の財産を管理し、事務と行政を進め、法律の範囲内で条例を決める権限を持つ」
- 第9章 改正—「この憲法を改正する手続きは、まず衆議院と参議院のすべての議員の三分の二ないしそれ以上の賛成によって始められる」
- 第10章 最高法規—「この憲法は日本の国民に人間としての基本的な権利を保障する」
- 第11章 補則
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