現代メディア法研究 : 憲法を現実に作動させるファクター
著者
書誌事項
現代メディア法研究 : 憲法を現実に作動させるファクター
日本評論社, 1996.12
- タイトル別名
-
A study on media law in contemporary society
- タイトル読み
-
ゲンダイ メディアホウ ケンキュウ : ケンポウ オ ゲンジツ ニ サドウ サセル ファクター
大学図書館所蔵 全161件
  青森
  岩手
  宮城
  秋田
  山形
  福島
  茨城
  栃木
  群馬
  埼玉
  千葉
  東京
  神奈川
  新潟
  富山
  石川
  福井
  山梨
  長野
  岐阜
  静岡
  愛知
  三重
  滋賀
  京都
  大阪
  兵庫
  奈良
  和歌山
  鳥取
  島根
  岡山
  広島
  山口
  徳島
  香川
  愛媛
  高知
  福岡
  佐賀
  長崎
  熊本
  大分
  宮崎
  鹿児島
  沖縄
  韓国
  中国
  タイ
  イギリス
  ドイツ
  スイス
  フランス
  ベルギー
  オランダ
  スウェーデン
  ノルウェー
  アメリカ
この図書・雑誌をさがす
内容説明・目次
内容説明
本書は、この10年間に筆者が発表したメディア法研究をまとめたものである。もともとメディアは科学技術の発展とともに進歩してきた歴史があるが、この10年あまりの電気通信技術の発展は、メディアの世界を文字どおり激動の真っ只中へいざなってきた。そのことは、すでに10年前に放送と通信の融合化現象が、その前兆をかいま見せていたことに現われていたが、ここ1、2年あまりのインターネット・ブームなるものは、その現象がいよいよ生活者たる個人の身辺にまで及んできたことを示すものであろう。しかし、メディア秩序変容の動因はそれにとどまるものではない。これもまた10年あまり前から、いわゆる「犯罪報道の犯罪」現象なるものが指摘され、その問題性が厳しく批判され始めた。それは現在、「マスコミ倫理」なる言葉になって代表されているが、従来、「表現の自由」の担い手として比較的素朴に把握されてきたマス・メディアが、必ずしもそれにとどまるものではないことを如実に示すものであろう。メディアの問題が、今日これほどまでに頻繁に問題となることの背景には、一面で、現代生活というものが、あらゆる意味においてメディアの存在なしに成り立たないこと、つまり、衣食性、あるいは電気、ガス、水道といった資源の供給と並んで、生活基盤の地位を占めるにいたったことに求められる。本書もまた、基本的な次元において認識を共有する。
目次
- 序 情報化社会の制度デザインのために
- 第1部 メディアの自由・ジャーナリストの自由—その憲法上の位置づけ(マスコミをめぐる「三極構造」論分析とアクセス権批判;マス・コミュニケーションをめぐる社会関係と「内部的自由」の構図;戦後西ドイツのメディア秩序 ほか)
- 第2部 自由の諸相—誰のための・何のための・どんな「自由」?(放送‐通信法制の構造と問題点;80年代放送法制改革の構図と受託国内放送の導入;ソフト・ハード分離システムの問題点 ほか)
「BOOKデータベース」 より