治療行為の正当化原理
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治療行為の正当化原理
日本評論社, 2007.10
- タイトル読み
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チリョウ コウイ ノ セイトウカ ゲンリ
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注記
博士論文 (一橋大学) に若干の加筆修正を加えたもの
内容説明・目次
内容説明
なぜ、身体にメスを入れる医療が法的に正当化されるのか?「病気腎移植」「エホバの証人無輸血手術」は違法か?最先端医療にあたる現役医師の豊富な聞き取りも加えドイツと日本の学説・判例を徹底的に分析、刑法35条「正当業務行為」の成立要件を「医療水準」「患者の自己決定」から確定する。医療と法ふたつの領域を架橋する、待望の研究。
目次
- 第1章 治療行為論—学説の諸相(医学と法学の歴史;「医療行為の価値・専門性」による正当化—「業務権」説・「慣習法」説 ほか)
- 第2章 治療行為の正当化要件—医術的正当性を主体とした正当化要件の模索(治療行為の傷害罪の構成要件該当性;違法性阻却による正当化—「社会的相当性」説と「優越的利益」説の対立 ほか)
- 第3章 医療の範疇における同意傷害の違法性—治療行為における患者の意思1(治療行為における同意の作用の限界;「同意傷害」に関する我が国の学説と判例 ほか)
- 第4章 専断的治療行為の違法性—治療行為における患者の意思2(患者の意思を無視した治療侵襲の違法性;ドイツの判例概観 ほか)
- 第5章 医療刑事過失と「最小医療水準」説(医療過誤と過失犯の体系;医療水準以前の過失 ほか)
「BOOKデータベース」 より

