永遠平和のために
Author(s)
Bibliographic Information
永遠平和のために
(岩波文庫, 青(33)-625-9)
岩波書店, 1985.1
- Other Title
-
Zum ewigen Frieden
- Title Transcription
-
エイエン ヘイワ ノ タメ ニ
Access to Electronic Resource 1 items
-
-
永遠平和のために
2009.12.
-
永遠平和のために
Available at / 246 libraries
-
Library & Science Information Center, Osaka Prefecture University
NDC6:081.6||04||エー290001155445,90001505675
-
Prefectural University of Hiroshima Library and Academic Information Center
134.2//Ka59S0059778*
-
Kobe University General Library / Library for Intercultural Studies
080-0-i4//33/625-9s060000175052*
-
Doshisha University Library (Imadegawa)
A134.2;K333-1F/@I;B;625-99A;9320545029/9A;9320545746/93;0110558074/B;@8810601192/L;@0092503763
-
No Libraries matched.
- Remove all filters.
Search this Book/Journal
Note
原著の増補版(1796)の翻訳
Description and Table of Contents
Description
世界の恒久的平和はいかにしてもたらされるべきか。カント(1724‐1804)は、常備軍の全廃、諸国家の民主化、国際連合の創設などの具体的提起を行ない、さらに人類の最高善=永遠平和の実現が決して空論にとどまらぬ根拠を明らかにして、人間ひとりひとりに平和への努力を厳粛に義務づける。あらためて熟読されるべき平和論の古典。
Table of Contents
- 第1章 この章は、国家間の永遠平和のための予備条項を含む(将来の戦争の種をひそかに保留して締結された平和条約は、決して平和条約とみなされてはならない;独立しているいかなる国家(小国であろうと、大国であろうと、この場合問題ではない)も、継承、交換、買収、または贈与によって、ほかの国家がこれを取得できるということがあってはならない。;常備軍(miles perpetuus)は、時とともに全廃されなければならない。;国家の対外紛争にかんしては、いかなる国債も発行されてはならない。;いかなる国家も、ほかの国家の体制や統治に、暴力をもって干渉してはならない。;いかなる国家も、他国との戦争において、将来の平和時における相互間の信頼を不可能にしてしまうような行為をしてはならない。)
- 第2章 この章は、国家間の永遠平和のための確定条項を含む(各国家における市民的体制は、共和的でなければならない。;国際法は、自由な諸国家の連合制度に基礎を置くべきである。;世界市民法は、普遍的な友好をもたらす諸条件に制限されなければならない。;永遠平和の保証について;永遠平和のための秘密条項)
by "BOOK database"